たまあじさいの会では2025年3月2日、東京たま広域資源循環組合のエコセメント化施設、 設備更新についての二ツ塚処分場埋立関連施設「生活環境影響調査書」(2024年12月)を縦覧して、生活環境に影響を受ける惧れのある周辺に住まうものからの意見として「意見書」を提出しました。その意見書全文を公開いたします。
*調査書はこちら
二ツ塚処分場埋立関連施設「生活環境影響調査書」(東京たま広域資源循環組合)
(意見書全文)
東京たま広域資源循環組合による二ツ塚処分場埋立関連施設についての「生活環境影響調査書」(2024年12月)を縦覧して、生活環境に影響を受ける惧れのある周辺に住まうものからの意見書
提出者: たまあじさいの会
「生活環境影響調査書」を縦覧・拝読しまして、施設周囲に生活する住民の生活圏の環境を守ろうとするための、一言で申し上げるならば、本当の意味での「生活環境影響調査書」なのだろうかとの疑問が生じました。下記にご回答される場合の便宜を図らい、質問と意見をまとめて、れぞれに番号を付しての「意見書」をここに提出いたします。
先ずは、第1章 施設の設置に関する計画等の、1.1 目的の文中に、「なお事業の実施にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第135号)第9条の3に基づき現状を把握するとともに、対象施設の稼働に伴う環境に及ぼす影響の内容及びその程度について予測、環境の分析を行うことで、周辺の環境の保全に適正な配慮をする」とあります。
●質問(1)
上記文中にある周辺 環境とはいかなる範囲を指すのか具体的な地域名を伺いたい
令和7年1月20日付けの貴、東京多摩広域資源循環組合による「埋立関連施設新設に伴う生活環境影響調査の縦覧及び意見書の提出について 」に記載されている、「 東京たま広域資源循環組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例 」及び 平成 12 年7月111 日条例第2号 の「 東京たま広域資源循環組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例 」の 第4条 縦覧の場所は、次の各号に掲げる場所とする。(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域で、管理者が指定する場所とあります。
しかし廃棄物の処理及び清掃に関する法律の(記録及び閲覧)には、第八条の四「第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理 施設(当該一般廃棄物 処理施設に備え置くことが困難である場合にあっては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。」ともあります。
●質問(2)
青梅市が縦覧の場所に指定されなかったのは周辺の環境に影響を及ぼす地域と認識しなかったと理解してよいか。
一般粉じん発生施設設置事業所リストに「株式会社富士土木吉野鉱山」は青梅市に存在する。
●質問(3)
意見の内容と意見に対する見解はどのような形で公示されるのか。
●質問(4)
見解に対する再度の質問の機会はあるのか。
●質問(5)
施設の北側の境界線は日の出町と青梅市の境界線だが、施設の周囲の5分の2以上が青梅市と隣接している。
もし汚染などの迷惑の原因となるものが発生したとすると、その影響の五分の二程度は青梅市にも及ぶこともあるだろうに、何らの配慮も説明さへも行われて来なかったのは何故であろう。
如何なる理由で青梅市に住まう人々に縦覧の機会も与えることなく、意見を求めようとされないのであろうか。
それを規制する法令や規則などは無いからとするのは正しいのだろうか?
そして何もしなくとも許されるのであろうか?
おかしいと思われないのか?
法に触れなければ、何をしても許されるということなのだろう か?
★意見(1)
大気汚染による被害を被る青梅市民に、広報も縦覧も何もなされないのはまったくおかしい。
ちなみに本件と同様の手続きを実施している、朝霞和光資源循環組合は、意見の提出要件を「建設予定地周辺に居住している方 」として、周辺住民にしっかりと意見を聞く手続きを行っている。
同様に、中巨摩地区広域事務組合も、意見提出要件を、「生活環境に影響を及ぼす周辺地域に他の市町村の区域が含まれているとき 」として、周辺地域の市町村の住民にもしっかりと意見を聞いて実施している。
本件は手続き自体に問題がある。
青梅市を縦覧場所に設定し、再度手続きをやり直すべきである。
★意見(2)
本調査書がその対象としている日の出町の住民以外でも、本施設の周辺を散歩(それを日課としている近隣の人々多い)することを楽しみにしている人々や都心からのハイカーなどのことには一言も触れられていないことにも理解に苦しむ。
また施設の周辺に住み続けたり移動している草木、微生物、昆虫、野生動物についての生活圏、生命の生活圏、生命圏への言及や配慮は本調査書には何も見つけることは出来なかった。生活環境への影響が及ぼすものは広域にわたり、なにも日の出町の住民だけに限られることではない。それは日の出町の住民の社会的生活環境に間接的ながら限られることではない。それは日の出町の住民の社会的生活環境に間接的ながらも跳ね返り、大きく深い影響を及ぼすことになると考える。
上記の質問と意見を集約して、我々たまあじさいが野外調査により突き詰めた真実
周辺環境の広がり、つまり影響の及ぼす地域が決して日の出町だけでは収まり得ないことを 、我々「たまあじさいの会」 は、エコセメント化施設周辺の長期間にわたる、綿密な調査の結果として 、低空域では下記の事実の調査結果を得ております 。それなのに何故に日の出町だけが生活環境影響調査の対象なのか、青梅市の住民にたいしては何らの説明も縦覧も行いわないことなどあり得ない、その事実を我々の調査と研究の結果をここで 先ず説明させて頂きます。
福島原発事故の以来、西多摩地域にも広範囲に放射能大気汚染が起こり、その結果エコセメント化施設に持ち込まれる焼却残差中にも放射能汚染した焼却残渣が持込まれた。
この放射能物質(セシウム137) をトレーサーとして2015年以降、二ツ塚処分場周辺調査をした結果青梅市側、日の出町西部方面にエコセメント化施設からの粉塵が飛散していることが判明した。
ホットスポット放射能探知機による地図上の画像は、青梅市方面、日の出町方面に焼却残渣の飛散が起こっている。このことがセシウム 137 がトレーサーとして焼却残渣の飛散が周辺地域に大気汚染を起こすことが明らかになった。
資料1:計測日 2024 年 3 月 11日 (ホットスポットファインダー:日本遮蔽技研)
画面左下が、馬引沢登り口、右上方向は馬引沢峠に至る。(グーグルアース使用した
ホットスポットファインダーによる)
資料2:計測日 2024 年 3 月11 日 (ホットスポットファインダー:日本遮蔽技研)
画面右下がエコセメント化施設、画面左方向が日の出町水ノ口地域方面(グーグルアース使用したホットスポットファインダーによる)
資料3:2012 年 2月 (ちくりん舎測定)
画面右の青玉はセシウム137の土壌表面密度の濃度の濃さを面積で表現した。
画面左の赤玉は、セシウム137の空間線量率の大きさを面積で表現した。(使用
機材は、ゲルマニウム半導体測定器測定装置による)
処分場から飛散した粉塵による大気汚染は、大気汚染に留まらず河川汚染(水質汚
染)・土壌汚染を引き起こすことはすでに日の出町が行った河川のダイオキシン調
査で明らかになっている。
資料4:1998年6月8日(日の出町調査)
(日の出町河川ダイオキシン調査結果 環境省全国一斉河川ダイオキシン調査結果と比較しトップクラス(第二位)の汚染度を示した。:日の出町全戸配布物資料を利用)
このことは、その後に行った「たまあじさいの会」が行った様々な多摩川水質調査、河川周辺植物調査からも明らかになっている。
資料5:富士フィルム・グリーンファンド FGF 環境基金助成対象事業2018年
(ゼンリン地図を使用したエコセメント化施設直下の多摩川沿いのケヤキのヤノナミガタチビタマムシによる葉の食害)
その結果日の出町、青梅市の健康被害が周辺保健所。教育委員会資料から明らかになっている。
エコセメント化施設稼働による大気汚染の結果日の出町、青梅市での住民の健康被害
資料6:2012 年 青梅市立小学生受診者数: 8,503 人~ 6,992 人 日の出町立小学生:受診者数: 2030 人~ 693 人
青梅市、日の出町の小学生のアトピー性罹患率の急上昇と東京都内小学生罹患率の処分場稼働時期からエコセメント化施設稼働期の比較:資料:各教育委員会「学校保健法の基づく健康診断書」
資料7:2012年 多摩川保健所
(処分場稼働期とエコセメント化施設稼働期の日の出町住民の生活習慣病による死亡率上昇と全国との比較。資料:多摩川保健所「人口動態調査」)
「生活環境影響調査書」を拝見して生じた疑問と質問
一言で表現すると、これは住民との問題を生じさせないようにするための、一応かような仕事をしましたとの既成事実を積まんがための、見せかけのみに配慮した、極めて事なかれ主義の悪い意味での役人根性の所産、「作文」としか見受けらません。
組織内部の受けを狙って用意された「生活環境影響調査書」であって、その体裁は一応もっともらしく整えられているものの、本当に真実が追求されているか?
この調査書は、一体誰のために作られたのか?
本来は、施設周辺に関わる全ての住民と関係者のためのものではないのでしょうか?
(悪い意味でない、良い意味でのお役人根性というものがあるとすれば、憲法第15条での規定でいうまでもない、全体の奉仕者であって 、一部の奉仕者ではない公務員の公僕としての本源的意味での責任感に裏付けられた、根性である)
第1章 施設の設置に関する計画書
1.5 施設において処理する廃棄物の種類
●質問(6)
焼却残さの燃え殻:湿灰とはどのようなものか?
その定義とどのような工程で得られるものかの説明を伺いたい。
●質問(7)
焼却残さのばいじん:乾燥灰とはどのようなものか?
その定義とどのような工程で得られるものかの説明を伺いたい。
●質問(8)
その焼却残さとばいじんについて、これまで過去、当会が見本の提供を要求したことが何回かありますが、何れも却下されています。これらの由来は我々当会のメンバーも現代文明下での消費生活者である以上、その産生の責任を負うものでもあります。如何なる理由で拒絶されたのかの理由を知りたいし、再考をお願いしたいものです。
質問(9)
これまでエコセメント化施設の見学を申し込んだ経緯がありますが、何度も却下されております。私企業ならば企業秘密保持の観点などから、利害関係者のを拒絶する場合もあり得るかもしれませんが、公共事業体がかような、差別的セレクションをなされるのは正しいことなのでしょうか?改めてご回答頂きたい。
1.8 施設の構造及び設備
イメージ図1.8-2は簡単すぎます。説明になっていない。
●質問(10)
仮設テント内は負圧であろうが仮設テント内は負圧であろうが、どのようにして実現され、どの程度に保たれるのか?
●質問(11)
仮設テント内へトラックにて湿灰と乾燥灰の受払いがなされるようだようだが、トラックでの入出時の仮設テント内の気圧の変化、負圧はどのようにして担保されるのか?
●質問(12)
移動式粉砕機での粉砕は散水しながら行われるのでしょうか?
●質問(13)
乾燥灰受入れは、トラックから乾燥灰貯留槽まで、密閉式のコンベアで流れるのかどうか?
●質問(14)
混錬機と薬剤貯留槽で使用される薬剤は、どのような薬剤か?更なる環境汚染の恐れはないか?
一日一台で運搬とあるが、一日90トンの処理であるから、10トン程度の使用となるのか?
●質問(15)
バグフィルタのメーカー名、 規格、能力、運転とメンテについて知りたい
●質問(16)
湿灰受入処理施設の仮設テントと乾燥灰受入処理施設の仮設テント何れも集塵設備付きとあるが、図1.8-22あるいは図3.2-4両方の図面からも、集塵設備は何処に設置されているのか不明。
●質問(17)
設置場所と規格、能力、そして集塵されたものの処理はどうするのか?
そのFLOW が明記されいない。
●質問(18)
湿灰受入処理施設の仮設テント内にて、「粗物異物除去」がなされるようだが、粗物とはどのようなもので、どの程度の大きさや物質か、どのような方法で除去されるのか。
機械なのか目視なのか、どんな方法で、作業者は何名ほどでなされるのか?
作業に関わる方々の安全と健康はどのようにして担保されるのか?
●質問(19)
仮設テントのメーカー、請負業者、工事費はどれほどの費用が掛かるのか?
●質問(20)
それぞれの機械設備についても上記 質問(19)と同様に、住人として、構成員、利害関係者、影響を蒙るもの、同時に及ぼす立場にあるものとして知りたい。
2.2 生活環境影響調査項目として選定した理由または選定しなかった理由
●質問(21)
山間の二ツ塚処分場の広大な60ヘクタールの敷地内に設置される設備なので、計画敷地境界での調査は、そもそも三次元にの方向に十分に希釈されているので、調査の方法として、実質的な意味をなさない。
1kmも隔てた場所でもし設備からの顕著に感知できるレベルでの影響があるとしたら、それは重大重大事故事故であるであるとも言える、たいへんな事態であろう。
ゆえに、本調査書のp22~57の記述は意味がない。
調査書のページ数の嵩上げをすることで、熱心に仕事をしましたとのポーズ取りではなかろうか、との誹りを免れかねない。
またその調査方法にも多々疑問が残る。
3.1.2 現況把握の結果 ② 気象の状況気象 ア 風向・風速
a 既存資料調査
★意見(3)
既存資料調査のデータが計画地の北東約6.3キロ先の青梅観測所とされているが、計画地の現場とは距離だけではなく、地形も高度も全く異なる。
局地気象の実態も全く考慮されることないまま、既存資料調査としてノミネートされることの意味が判らない。
b 既存現地調査
★意見(4)
風向出現頻度及び風向別平均風速(令和5年度計画地)についてであるが、局地的な大気の流れは地形・建造物などの影響が大きいことは当然である。場内の風向のデータは施設東側にある計測器でのものであり、本来ならば新たに計画される施設(工場南西)での計測が必要である。計画地のデータとは言えないのではないか。
3.1.2(3) 予測予測の④予測結果
★意見(5)
ビューフォート風力階級4以上の条件という、砂埃が立つ程度の風力が令和5年度で年間0時間との出現時間頻度と、まことしとやかな論理が掛かれているが、砂埃が舞い立つのは、必ずしも風力階級4以上に限られるということはなく、微風でも舞い立つときは風に乗る。
また粉塵の MESH は砂埃程度の大きさの粒子ばかりでなく、粉塵の粒度分布数は圧倒的に微細な粒度であり、微風でもかなりの距離を飛んでいく。
また、ビューフォート 風力階級4以上令和5年度で年間0時間との出現時間頻度であるから、その風力が一風も吹かなかったことを証明するものではない。
風は波であるゆえに、干渉が重なることで、一瞬の突風たるものは、年間には何度も繰り返されるものである。ましてや地形の複雑な山間地域ではさらに頻発することは間違いない。唯一つの観測データで、全ての森羅万象をカヴァーしようとするのは、 全くの傲慢というもので 、 ゴマカシに外なら
ず、非科学的であるといえよう。
●質問(22)
他にも疑問 から質問 を挙げると、図3.2-4 騒音発生源の位置(詳細)についてNo.7の「排風機」は外部から内部へ空気を送るものか?反対に内部から外部へなのか?
No.6 のバグフィルタ、2台と連携をしないのだろうか?
連携しないとなると、2台のバグフィルタを通過するガスは何処で発生して、どのような経路を通るのか?
仮設テントでの作業員の員数、仮設テント内での空調の方法、気温、粉塵のコントロールの方法と基準値の設定などはあるのか?
作業員の健康はどのようにして守るのか?
「生活環境影響調査書」には、その施設で働く人々の健康状態についても同じ市民・仲間として共有し、納得しておきたい。
以上を、東京たま広域資源循環組合による二ツ塚処分場埋め立て関連施設についての「生活環境影響調査書」(2024年12月)を縦覧して、生活環境に影響を受ける惧れのある周辺に住まうものからの意見書として提出申し上げます。
時代は変化し続けます。
「知らしむべからず 」 とされていた時代からもはや200年以上経過しております。
我々たまあじさいの会は、この地域の住民と日本国民の健康と、この地域含む、広くは日本と世界・地球環境の安全で安心の、美しい環境を望むものの会です。 真に行政の当局者として、当会にとりましても「寄らしむべし」と安心して生活、仕事、家族を大切に出来る社会の実現を求めて 、誠意あるお受け止めとご回答お願い致します。