【傍聴のお願い】東京たま広域資源循環組合議会 2015.2.20

東京たま広域資源循環組合は、多摩地域25市1町・約420万人におよぶ一般廃棄物最終処分などを業務としている一部事務組合ですが、情報公開条例を持っていません。
2月20日(金)に行われる循環組合議会に情報公開条例を早急に制定して欲しい旨の
陳情書を2月2日に循環組合議長に提出しました。
循環組合議会は2月20日午後1:30分より府中市にある東京自治会館で開催されます。
情報公開条例を持っていない事自体が異常なことです、是非、制定に向けて皆様のご協力(先ずは議会傍聴)をよろしくお願い致します。

東京自治会館の住所
東京都府中市新町2-77-1
アクセス
中央線/武蔵小金井駅南口・1番のりばより 京王バス府中駅行き(一本木経由または学園通り
経由)に乗車 「東京自治会館」で下車
又は京王線/府中駅より武蔵小金井駅行きに乗車して「東京自治会館」で下車

以下は陳情書

東京たま広域資源循環組合議会議長
石塚 陽一 殿
件名:情報公開条例制定に係る事項

趣旨
東京たま広域資源循環組合に情報公開条例を早急に制定されんことを求める。
理由:
1. 東京たま広域資源循環組合は、昭和55年(1980)年11月1日、地方自治法第284条第2項に基づき一般廃棄物広域処分場の設置及び管理を事業目的として設立された一部事務組合で、主たる事業目的は、一般廃棄物の最終処分を広域的に行うための広域処分場の設置及び管理および一般廃棄物の焼却残さ等の処理を広域的に行い周辺環境に影響を及ぼす恐れの多い事業である。
2. 事実、上記目的の事業の実施により、周辺環境に影響を及ぼすものとして、二ツ塚処分場への焼却残さおよび不燃物の搬入・埋立事業の計画時にも、また焼却残さを利用したエコセメント事業計画時にも東京都環境影響評価条例に則り環境影響評価手続を実施してきた。
3. また、上記環境影響評価手続においても周辺公害防止に関して、周辺住民の納得がいく説明がなされないまま進められた経緯は、新聞等の報道にもなされたとおりである。
4. また、これらの公害排出の恐れのある事業は、私たちのわずか住民1万5・6千人の日の出町に、よその地域の三多摩地区約400万人住民のごみが集中されて処分されている。
5. 現に、私たちは、処分場やエコセメント化施設からの公害とその影響による多数の健康被害を周辺の環境調査等により科学的に実証してきた。(添付資料1参照)
6. しかし、当該事業による健康被害は、事業の情報が公開されていれば、もっと早く判明していたはずであり、また未然に健康被害を防ぐこともできた筈である。
7. 他所の土地でこのような健康被害を引き起こすような危険な事業を行う以上、当該地域住民に事業に係る情報を十分に開示することこそが、大前提である。
8. それを、裁判で係争中あるからと情報公開条例を作らないなどと以前の管理者は言い張ったが、全く持って理不尽な言動である。
9. 地方公共団体の情報公開条例は、「憲法21条で保障された「知る権利」の保障と同13条の参政権の実質的確保の理念に則り、それを地方自治体において具現するために制定された」と判例にもあるように地方自治体に制定を義務付けているものである。
10. 現に、情報公開条例は、普通公共団体においては、ほぼ100%制定されている。まして、東京たま広域資源循環組合のように、首長、議員などを住民が選挙などで直接のコントロールできない公共団体においては、情報公開条例が行われない一部事務組合においては、知る権利や参政権などの憲法上も重要な人権の実現として早急に制定する義務があるはずである。

以上

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